>>128 俺が
>>111で述べた
>>ちなみに局長が公益通報したのは権利。そこは認められるべき。
>>だがそこに根拠が無かったんだから、斎藤の公益通報に当たらないという意見も筋が通る。
とっくにおまえのロジック崩壊してるのになにイキってるのww
公益通報保護対象ではないと判断した理由に斉藤知事は「通報の内容に真実相当性がないので」を繰り返しているがwww
12月25日の百条委員会での質問、「公益通報者保護法が一部改正され、令和4年6月1日に施行されましたが斉藤知事はご存知ですか?」
斉藤知事「存じておりません。いずれにしましても通報の内容に真実相当性がないので公益通報保護対象ではないと判断した事は適正だと認識しております」
斉藤知事wアウトwww令和4年6月1日から「通報の内容に真実相当性は不要です」www
斉藤知事wアウトwww令和4年6月1日から「通報の内容に真実相当性は不要です」www
斉藤知事wアウトwww令和4年6月1日から「通報の内容に真実相当性は不要です」www
公益通報者保護法が改正されました!
https://www.forum8.co.jp/topic/soumu139.ht... 事業者の違法行為を通報した労働者を保護する、公益通報者保護法が一部改正され、令和4年6月1日に施行されました。以下では、今回の改正のポイントをお伝えします。
2.改正法のポイント
ウ 通報先について
通報先は、労働者が働いている事業者内部、処分又は勧告等をする行政機関、その他事業者外部(報道機関等)の3通りあります。
通報先ごとに公益通報として保護されるための要件が異なりますが、今回の改正で、行政機関や事業者外部への通報要件が緩和されました。
具体的には、行政機関への通報では、これまで通報事実が真実であること(真実性)または真実であると考えたことについての相当な理由(真実相当性)といった要件が必要でしたが、
今後は氏名等記載した書面を提出すれば真実性または真実相当性は不要となります(改正法第3条2号)。
また、事業者外部への通報については、真実性・真実相当性に加えて、法3条3項各号記載の事由が必要ですが、今回の改正で、財産に対する損害が発生する可能性が高いことという事由や、
勤務先に通報すれば通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高いことという事由が追加されました(改正法第3条3号)。
これまでよりも、保護される場合が広がり、外部通報を行いやすくなりました。
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