>>186 ID:WLXtyrtgRI
>>犯罪には実害(被害者がいる)が伴うものと、伴わないものがある。
お前が上文のように主張を変えて嘘ついてもバレてるんだよ。お前は犯罪を下の文章で定義したんだから。
↓↓↓
「刑法に問われる」という事は「実害」があったという事で、「実害」を証明するには「根拠(ロジック)と証拠(実物)が必要」という事。・・・犯罪には必ず実害があり被害がいる。これがお前が定義した犯罪だ。
>>犯罪には実害(被害者がいる)が伴うものと、伴わないものがある。・・・そんな意味で言ってないだろ。アウト。
お前が前のスレタイ(パート2)で主張してきた記録が「負けフラグ」になってると言っただろうが。
↓↓↓
159 2026/06/13(土) 10:28:45 ID:BZPtCI3xSw
またずれてるな。世間的に言えばお前の話は筋が通らないぞ。
あのな、それを証明できないと公選法などの刑法にも引っかからないという話だぞ。で、誹謗中傷や選挙に影響を及ぼした可能性があるという事がこの場合は実害という事になる。
「刑法に問われる」という事は「実害」があったという事で、「実害」を証明するには「根拠(ロジック)と証拠(実物)が必要」という事。
やった行為にそれらに該当するものがなければ、やった行為の何が問題あるんだよ?道義的でどうやって責任とらすの?
お前の定義、理屈「依頼した中傷動画が選挙戦に影響した(実害)と証明できないならやった行為を罪には問えない」
↓↓↓
選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やネガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注することは、公職選挙法(虚像放送罪や文書図画の頒布制限など)および名誉毀損罪に抵触する恐れがあるため推奨されません。
上の文章のどこに「選挙戦に影響した(実害)と証明できないならやった行為(中傷動画作成の依頼など)は罪に問われないとか書いてあるんだ???
選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やネガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注すること・・・・・このような行為自体が法に抵触する恐れがある問題行為なんだろ。選挙への影響、実害が証明されれば法に抵触する恐れがある問題行為なんて文章じゃないだろうが。
俺がわざわざ「法定速度40キロオーバー」の例を出して実害なし、被害者なしでも犯罪が認定されたぞとやっただろ。
「法定速度40キロオーバー」の行為自体が犯罪なんだよ。
それなのにお前はバカだから理解していないww
同じなんだよ。「選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やネガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注すること」・・・この行為自体が法に抵触する恐れがある問題行為なんだよ。
返信する