>>195 ID:DaAD67Z892
>>ほんとずれてるな。
お前がバカなんだろww
お前が(「法に抵触する」ならその証拠がなければ罪に問えない)などと悪あがきして言い方変えても結局はお前が今まで言った定義と同じ意味(イコール)になるんだから(負けフラグ)から逃げる事はできねーんだよ。何度も言わせんな。
>>だから、「法に抵触する」ならその証拠を出せという話だっての。何度も言わせんな。「誹謗中傷の証拠」が無ければ「そもそも罪にも問えない」と言ってるのに何を言ってるんだお前は。
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だからーお前の犯罪の定義で 「法に抵触する」ならその証拠が必要 = 「刑法に問われる」という事は「実害」があったという事、実害の証拠がある」) としてるんだから。
罪に問うのであれば (「法に抵触する」ならその証拠が必要 = 罪に問うのあれば実賀の証拠が必要
「法に抵触する」という事は実害があったという事。
したがって(「法に抵触する」ならその証拠が出せ)という事はは「実害があった証拠を出せ)と同じ意味。。何度も言わせんな。
したがって「誹謗中傷の証拠」を出せ)という事は「実害があった証拠を出せ)と同じ意味。何度も言わせんな。
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お前の定義 「刑法に問われる」という事は「実害」があったという事(実害の証拠がある)の証明が必要、実害の証拠がなければ罪に問えない。
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選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注することは、公職選挙法(虚像放送罪や文書図画の頒布制限など)および名誉毀損罪に抵触する恐れがあるため推奨されません。
選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やネガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注すること・・・・・このような行為自体が法に抵触する恐れがある問題行為なんだろ。 「刑法に問われる」という事は「実害」があったという事(実害の証拠がある)の証明が必要、実害の証拠がなければ罪に問えない。なんて書いてないだろうが。何度も言わせんな。
俺がわざわざ「法定速度40キロオーバー」の例を出して実害なし、被害者なしでも犯罪が認定されたぞとやっただろ。
「法定速度40キロオーバー」の行為自体が犯罪なんだよ。
それなのにお前はバカだから理解していないww
同じなんだよ。「選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やネガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注すること」・・・この行為自体が法に抵触する恐れがある問題行為なんだよ。何度も言わせんな。
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