>>87 >>だから、「法に抵触する問題行為であると証明しなければいけない」という話だと初めからいってるだろ。この場>>合の実害の有無とは一つは犯罪行為の証明(非親告罪)、一つは被害の証明(親告罪)。
「この場合の実害の有無とは一つは犯罪行為の証明」・・・・・だから胡麻化すなよ。お前の定義「実害の証拠がなければ」「実害が証明されなければ」やった行為の何が問題あるんだよ?・・・「実害の証拠がなければ」犯罪、違法の証拠もないので罪に問われる事はないしやった行為は問題ない。
お前が最重要視したのが違法性など罪に問うには「実害の証明」が必要
俺が最重要視したのが「やった行為自体に問題(違法性)があるかどうか」
だから言い方を変えてもお前の定義・理屈は常にお前に「負けフラグ」として張り付いていると言ってるだろ。
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〇「刑法に問われる」(違法な事をしたという事)は「実害」があったという事。実害がなければやった行為の何が問題あるんだよ?
〇「刑法に問われる」(違法な事をしたという事)= 必ず実害、損失が発生している。実害がなければやった行為の何が問題あるんだよ?
〇「実害の証拠がなければ」「実害が証明されなければ」やった行為の何が問題あるんだよ?
〇被害者がいなければ刑事でも民事でも罰する事はできないしされない。
お前の言った定義「実害の証拠がなければ」「実害が証明されなければ」やった行為の何が問題あるんだよ?選挙に及ぼす影響・実害、攻撃対象の候補の落選への影響、実害が証明されなければ高市陣営が中傷動画作成を依頼した行為に問題はない。
文言の何処に実害が証明されなければ違法認定されることはない(選挙に及ぼす影響・実害、攻撃対象の候補の落選への影響、実害が証明されなければ)と書いてあるんだよ。選挙中に他候補への中傷動画作成、依頼する行為自体を法に抵触する恐れのある問題としてるんだろ。
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選挙期間中において、他候補の誹謗中傷やネガティブキャンペーンを目的とした動画作成を第三者に依頼・発注することは、公職選挙法(虚像放送罪や文書図画の頒布制限など)および名誉毀損罪に抵触する恐れがあるため推奨されません。
お前の定義。理屈が崩壊してるだろうが。負けフラグ確定。
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