>>14 >しかしマイナンバーカードを作ると、私の全ての口座情報を見ていいですよという同意書になります
大 嘘 吐 き 乙 ↑ ↑ ↑ ↑
まず、マイナンバーカードに紐づけできる普通預金口座は「1つ」だけ
複数の口座の登録は「できない」
(登録フォームは「1つ」分しかないのに複数登録?できるもんならやってみろっつーのバーカ笑)
『>全ての口座情報』←はぁ??????????(笑)
しかも、「1つ」の普通預金口座を紐づけ「する・しない」は本人の自由
そもそも、普通預金口座の登録は「給付金を銀行振込にする」ためのものなので
これは還付金の振込先として、銀行口座を確定申告書に書き込んで、税務署に提出するのと全く変わらない
これは還付金の振込先として、銀行口座を確定申告書に書き込んで、税務署に提出するのと全く変わらない
これは還付金の振込先として、銀行口座を確定申告書に書き込んで、税務署に提出するのと全く変わらない
これは還付金の振込先として、銀行口座を確定申告書に書き込んで、税務署に提出するのと全く変わらない
これは還付金の振込先として、銀行口座を確定申告書に書き込んで、税務署に提出するのと全く変わらない
つーか、マイナンバーカードを作らなくても
「紙」の通知カードが発行された時点でアンタにはマイナンバーが振られているので
「プラスチック」のマイナンバーカードを発行「しようが・しまいが」
マイナンバーを書き添える必要のある情報に関しては
すでに、アンタの個人情報はマイナンバーにより一元管理されている
「紙」の通知カードを「プラスチック」のマイナンバーカードにするからどうのという話ではない
「紙」の通知カードを「プラスチック」のマイナンバーカードにするのは単に
何か手続きの用がある度に、役所のそれぞれの担当の窓口係に、
・紙の番号カードを見せ、
・二点証明で本人確認してもらい、
・窓口係のオンライン端末にマイナンバーを手入力してもらう
という手間を省くためのもの
「プラスチック」製のカードでは、
・自分で読み端末にカードをかざし、
・自分で暗証番号を入力し、
・自分で目的の項目にタッチするだけで、
・オンラインを介した役所の手続きが完了する
ただそれだけのためのもの
紙の通知カードをプラスチック製にしたら情報ガーといった類の流言飛語は全てデマ
そしてお前は大嘘吐きのデマゴーグ
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