>>63 >>会社側安全配慮義務がどんな範囲までカバーするかね?家庭料理中の包丁扱いまで及ばないだろ
その例は今回の事案に適さないよ。今回の件はカバーしなければいけない事案だよ。労務部に聞けばわかるよ。
医師が被害女性の被害報告とPTSDという診断を下したことは労務部とさらには法務部にも及ぶ問題だよ。
医師の診断書は公的文書に該当するから、因果関係を証明する文書として裁判でも証拠と判断される可能性もあるよ。
医師はその権限にかけて責任ある診断(判断)を下さないと最悪刑法犯になるよ。
「関係がわからないのに」ではなく、そのような診断書を覆すような根拠がないといけないよ。
何回も言ってるけど委員会は被害者側の意見だけを判断した訳じゃないよ。報告書を見ればわかるよ。
当事者双方が証拠を出さない限り(つまりは示談書を出さない限り)第三者には事の真相は見えないよね。
中居側は相応なダメージを負ってるから、抗弁しないとだめだと思うよ。やるやらないは自由だけど。
それとは別に出てきた内容はフジのコンプラとガバナンスを責めるには十分な根拠になる。飛躍でも何でもないよ。
飛躍と思うなら第三者委員会以上の証拠、根拠、証言、資料を集めて、労務、法知識をもって対抗しないといけないよ。
実際にスポンサーが下りる事態になってるし、それらの有名企業には今まで不祥事に対応した独自の部門があるよね。
それらに対しても一家言あるなら主張してみればいいと思うよ。
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