死刑失敗の女性死刑囚が重体、病院で「救命治療」


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001 2026/10/03(土) 01:38:00 ID:F4L9/Fk9fU
米南部テネシー州で死刑執行を生き延びたクリスタ・パイク死刑囚(50)が重体に陥り、「救命治療」を受けていることが1日、弁護団によって明らかになった。
パイク死刑囚は9月30日夜、麻酔薬ペントバルビタールを2回投与されたにもかかわらず死亡せず、刑務所の死刑執行室から近くの病院に搬送された。

弁護団のランディ・スパイビー弁護士は1日午後に開いたオンライン記者会見で、「われわれが受けた説明によると、彼女は重体で、救命治療を受けている」と述べた。

スパイビー弁護士は、パイク死刑囚の減刑を拒んでいたテネシー州のビル・リー知事に対し、改めて死刑判決を破棄し、減刑するよう要求。

「20年以上にわたる独房拘置に耐え、致死量注射による本気で命を奪おうとする試み(薬物注射による死刑執行)を生き延びたクリスタは、米国の死刑の歴史において、他の誰よりも過酷な刑罰に耐えてきた。知事は今すぐ彼女の判決を減刑しなければならない」と述べた。

弁護団は死刑執行前、パイク受刑者の静脈が極めて細いことや血液疾患を抱えていることから、死刑囚の腕などに静脈路を確保し、そこから致死量の薬物を投与するやり方では不必要な苦痛を引き起こすとして不服を申し立てていた。

スパイビー弁護士は、「彼女の左腕だけでも少なくとも7本もの注射針が刺されているのを確認した。そのうち1本は静脈路の確保に失敗して腕から抜かれた際、曲がっているように見えた」と主張した。

弁護団のスティーブン・フェレル弁護士は、針が抜けたり静脈を突き破ったりすることで、致死薬が血管内ではなく周囲の皮下組織に漏出するリスクを医療専門家が事前警告していたと指摘。

「まさにその恐れていた事態が発生した可能性が高い」と述べた。

立ち会ったメディア関係者によると、パイク死刑囚は死刑執行中にスタッフに対し、腕が「破裂しそうだ」と訴えていた。スパイビー弁護士も、特に2回目の致死量注射の後、同死刑囚の右腕が紫色に変色するのを目撃したと語った。

フェレル弁護士は、パイク死刑囚が死そのものを恐れていたわけではないと強調。

「彼女が恐れていたのは、長引く痛みに満ちた凄惨な死であり、死に至らなかったことを除けば、まさにその懸念通りになってしまった」と語った。

テネシー州矯正局は、「州が定めた正当かつ確立された死刑執行プロトコルのすべての手順を順守した」との声明を発表し、パイク死刑囚がその後「刑務所外の医療施設」へと移送されたことを認めた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f0fc9f43366165f1648c...

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013 2026/10/03(土) 09:26:27 ID:vjvKEH39As
死刑執行されたけど生き延びたならOKでしょ(刑は執行されたから問題無し)
確か日本でも死刑囚が死刑執行されたけど生き延びた例あったでしょ

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014 2026/10/03(土) 09:36:12 ID:jHiNi9Arvg
>>13
パイク死刑囚の弁護団は、終身刑への減刑や執行停止を求めて法的闘争を再開していますが、
薬物が体内に注入された後に生存したケースは米国でも極めて異例(初の事例ともされる)であり、
州の規定にも2回目以降の生存に対する手順が明記されていないため、今後どうするかの判断には
時間がかかる見込みです。

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015 2026/10/03(土) 10:07:19 ID:XiuEb.v2fQ
拷問の末殺したんだからこれもカルマとして受け入れないと
壮絶な苦しみを味わいながら生き続ければいい

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016 2026/10/03(土) 10:47:56 ID:eKWIKZeiFw
 死刑廃止してかわりに
死ぬまでの拷問に変えたほうがいいワニね
しかも一般公開で

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017 2026/10/03(土) 12:33:50 ID:1.SsjEfALk
>>13
>日本でも死刑囚が死刑執行されたけど生き延びた例あったでしょ

日本で死刑が執行されたが生き延びた例は、
執行日が1872年11月28日(明治5年)田中藤作のケースで、
久万山・久米騒動の放火などの罪で死刑判決を受け、当時の石鐵県(現在の愛媛県)で
絞首刑に処されました。しかし、当時の絞め方に不備があったことなどから、
埋葬のために棺桶に入れられて運ばれている途中で息を吹き返した

当時の中央政府(司法省)は、「法律に基づいて一度執行したのだから、
二度目の死刑執行は行わない。命が助かったのは天命である」として、
死刑は免除され釈放・戸籍の回復が認められたそうな
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現代の日本の法律および最高検察庁の見解では、死刑の執行によって
命が絶たれた時点で刑の執行は完了(終了)するとされている。
万が一現代において執行後に蘇生するような事態が起きた場合の明確な規定はないが、
明治のこの一件が日本の唯一の生還例(先例)として当時と同じ判断が下されると推定

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