立花孝志被告、またも「保釈」認められず


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001 2026/07/09(木) 20:17:38 ID:rucQJU736I
立花孝志被告、またも「保釈」認められず…裁判所が警戒する「証拠隠滅」とは
死亡した元兵庫県議への名誉毀損の罪で起訴され勾留中の立花孝志被告の保釈請求を神戸地裁が却下していたことが7月7日に報じられました。
共同通信によると、昨年12月にも保釈請求が却下されており、これで少なくとも2回目の却下になるそうです。

なぜ保釈が認められないのでしょうか。今後の見通しや保釈金の行方とあわせて、弁護士が解説します。

●なぜ保釈が認められないの?
保釈は、保証金を納めることを条件に、勾留された被告人の身柄の拘束を解く制度です。

刑事訴訟法では、請求があれば原則として認めなければならないとされています(89条。「権利保釈」といいます)。

しかし、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(同条4号)や、「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」(同条5号)などには認められません。この「罪証」(証拠)隠滅のおそれには、証人らへの働きかけも含まれます。

また、権利保釈が認められる場合にあたらなくても、裁量で保釈が認められることもあります(90条)。

今回は、この権利保釈も、裁量保釈も認められなかった、ということになります。

その理由は必ずしも明らかではありませんが、今回の事件ではまだ第1回公判も開かれていないことも影響しているかもしれません。

立花氏はこの事件について、事実関係は特に争わない(「認め事件」などといいます)方針とされていますが、法廷での正式な認否は済んでいないとみられます。この段階では、裁判所は証拠隠滅のおそれがあると判断しがちです。

たとえば、今回問題となっている名誉毀損罪では、「発言に確かな根拠があった」と争うことがあります。この場合、その情報の出所となった人が、証人として出廷することもあり得ます。保釈を認めた場合に、被告人がその証人に接触し、口裏合わせをするおそれがあると裁判所が判断した可能性もあります。

また、立花氏のようにSNSで大きな発信力を持つ被告人の場合、関係者に圧力をかけることにつながらないか、慎重に判断されている可能性もあります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c6ee07f9b61def6b287d5...

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