北朝鮮に8800万円の損害賠償命令 帰還事業で初…東京地裁
▼ページ最下部
001 2026/01/26(月) 23:49:01 ID:Pr5NHqSY6c
在日朝鮮人らを対象にした「帰還事業」で北朝鮮に渡り、その後に脱北した4人(遺族含む)が、現地で劣悪な生活を強いられたとして
北朝鮮政府に計4億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で、東京地裁は26日、北朝鮮に計8800万円の賠償を命じた。
神野泰一裁判長は、事業には虚偽の勧誘が認められ違法とし、「原告らは人生の大半を奪われた」と述べた。原告側によると、北朝鮮への賠償命令は初めて。
国交がない北朝鮮に対して「公示送達」の手続きで地裁の掲示板に判決文が張り出され、掲示翌日から2週間以内に北朝鮮が控訴しなければ判決が確定する。
賠償金が支払われない場合、原告側は原則国内にある北朝鮮の財産を特定して裁判所に差し押さえを求めることができるが、実際に回収できるかは不透明だ。
判決は、北朝鮮は国内の厳しい食料事情や住宅事情を把握しながら、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)や朝鮮学校を通じて、国家的な施策として帰還を呼び掛けたと指摘。
原告らは「地上の楽園」などと勧誘を受けて1960~72年に渡航し、食料不足などの過酷な状況下での生活を余儀なくされた上に自由な出国も許されず、
2001~03年に脱北するまで居住地選択の自由を侵害されたとした。
https://mainichi.jp/articles/20260126/k00/00m/040/...
返信する
002 2026/01/27(火) 01:06:49 ID:qQLvjW4RnY
1. 映画『キューポラのある街』における帰国事業の描かれ方
友情と別れ: 主人公ジュン(吉永小百合)の友人で、朝鮮人のヨシエ一家が、北朝鮮への帰国事業(「地上の楽園」という宣伝による帰還)により、兄を残して北朝鮮へ渡る物語が描かれます。
貧困と期待: 当時の在日コリアンが抱えていた生活の苦しさと、新しい国での生活への希望・期待が対比されています。
時代の変化: この映画が公開された1960年代初頭は、実際に帰国事業が本格化した時期であり、映画は当時の時代背景をリアルに描写しています。
2. 帰国事業と映画の背景
「地上の楽園」の誤解: 1959年から始まった北朝鮮への帰還事業は、当時の朝鮮総連の宣伝によって「地上の楽園」に行けると信じられていました。
「土台人」の影: 映画では描写されていませんが、この帰国事業は、後に拉致被害者となる人々を運ぶ背景ともなったと言われています。
物語の構造: 在日コリアンのヨシエの帰国は、日本人主人公のジュンが「働きながら学ぶ」という自立した近代的自我に目覚めていくプロセスにおいて、差別問題の象徴として描かれています。
3. 歴史的背景(帰還事業)
協定の締結: 1959年8月、インドのカルカッタで日本赤十字社と北朝鮮赤十字会との間で「朝鮮人の帰還協定」が締結されました。
当時の評価: 映画が公開された当時は、この事業が「祖国への帰還」として肯定的に描かれる側面もありましたが、その後の現実との乖離が指摘されています。
返信する
▲ページ最上部
ログサイズ:6 KB
有効レス数:3
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
ニュース速報掲示板に戻る 全部
次100 最新50
スレッドタイトル:北朝鮮に8800万円の損害賠償命令 帰還事業で初…東京地裁
レス投稿