グーグルに独禁法違反で排除措置命令へスマホにクローム搭載強要


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001 2024/12/22(日) 19:56:32 ID:n5QN.y11qw
米グーグルが、自社の検索アプリのみ初期搭載することなどをスマートフォン端末のメーカー側に強いたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を固めた。巨大IT企業4社「GAFA(ガーファ)」の一角に公取委が同命令を出すのは初めて。関係者への取材でわかった。
公取委はグーグルに同命令を出す処分案をすでに通知しており、意見聴取後に最終的に決める。処分案では、違反行為として認定した日本市場における端末メーカー側との契約の取りやめや、再発防止を求めた。命令が出され、グーグルが従わなければ罰則が科される。

 関係者によると、グーグルは一部のスマホ端末メーカーと、自社のアプリストア「グーグルプレイ」の搭載を許可する条件として、初期状態のスマホに検索用のグーグルのアプリ「グーグルサーチ」や「グーグルクローム」などをまとめて搭載(プリインストール)し、画面で目立つ位置に配置する契約を結んでいた。

 また、グーグルが広告サービスで得た収益の一部をメーカー側に分配する条件として、競合他社の検索アプリを搭載しないことを求める内容の契約もしていた。

 公取委は、二つの契約によって、グーグルの基本ソフト「アンドロイド」を搭載する端末メーカーが、グーグルの競合他社との取引や事業を制限させられたと判断。いずれも独禁法の「拘束条件付き取引」に当たると認定したとみられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca588721cf4645fe73fd7...

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002 2024/12/22(日) 23:51:19 ID:jziAax8ptU
[YouTubeで再生]
「Google解体論」の背景にあるのが、アメリカの規制当局の競争政策の変化だ。1970年代からレーガン時代にかけて隆盛をきわめたシカゴ学派は、消費者の利益を損なわないかぎり、国際競争力の向上を優先して大企業の独占を容認してきた。その結果、Apple、MicrosoftからGoogle、Amazon、Meta(Facebook)、あるいは生成AI関連のベンチャーまで、「ビッグテック」や「プラットフォーマー」と呼ばれる支配的な企業群がアメリカから続々と生まれることになった。

だがその一方では、とてつもない富の偏在が社会問題として意識されるようにもなった。イーロン・マスクやジェフ・ベゾスのように数十兆円の個人資産をもつ大富豪がいる一方で、中産階級から脱落し、家を失ってホームレス化したひとたちの怨嗟(えんさ)の声があふれているのだ。こうしてアメリカでは、「新ブランダイス学派」と呼ばれる法学者のグループが民主党内で大きな影響力をもつようになった。

20世紀初頭、ルイス・ブランダイスは最高裁判事として労働者の権利を擁護し、鉄道会社など大企業の独占に反対する多くの判決を下した。バイデン政権は、「巨大企業の呪い」を唱えるコロンビア大学の法学者テム・ウーをブレーンとし、ビッグテックを批判してきた32歳のコロンビア大学准教授リナ・カーンを連邦取引委員会(FTC)委員長に抜擢、ビッグテックの反競争的な行為を訴える裁判に長年参加してきた弁護士のジョナサン・カーターを反トラスト局長に据えた。この3人を中心に、ブランダイスの理想を現代によみがえらせようとする法学者たちのグループが誕生し、新ブランダイス学派と呼ばれるようになった。
https://diamond.jp/articles/-/35062...

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