永住許可取り消し制度、法案の閣議決定 支援団体が反対
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001 2024/03/17(日) 12:11:43 ID:Ej0mIct9/.
閣議に臨む(左から)鈴木俊一財務相、岸田文雄首相、高市早苗経済安全保障担当相=3月15日午前、首相官邸
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政府は3月15日、外国人技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」を創設する入管難民法の改正案を閣議決定した。
法案には、永住許可を得ている外国人が故意に税を納付しないなどの場合に資格を取り消すとの内容も盛り込まれ、外国人支援に取り組む団体は「外国籍住民に対する差別や偏見を助長する」などとして反対の声明を発表した。
育成就労制度の導入により、永住許可を得る外国人の増加が見込まれるとして、政府は故意に納税しなかったり、一定の刑罰法令に違反し拘禁刑となったりした場合などに、永住許可を取り消すとしている。
日本で暮らす外国人の支援に取り組むNPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク」(移住連)は、閣議決定を受けて声明を発表。育成就労制度自体の問題点を挙げたほか、永住許可の取り消しに関して「共生社会の実現に逆行する差別的な制度だ」と指摘した。
永住者の資格は、法相が永住を認めた場合に取得でき、在留期間は無期限。入管庁の統計によると、2023年6月末時点の永住者は約88万人で、在留資格別では最も多い。
永住許可を受ける法律上の要件として、
・素行が善良である
・原則として日本に10年以上在留、うち5年以上就労か居住資格がある
・罰金刑や懲役刑などを受けていない。納税などの公的義務を適正に履行している
━などがある。
現在の制度でも、「永住者」の在留資格を一度得たからといって、永住許可を受け続けることができるとは限らない。虚偽の申請をしたり、1年を超える懲役や禁錮刑に処せられ強制退去となったりした場合などは、永住権を失う。
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