日本では、結婚した女性が姓を変えることに「社会的圧力」がある。
差別撤廃へ、国際委員会からの4回目の指摘をどう受け止めるべきか
【勧告】女性が婚姻前の姓を保持できるよう、夫婦の姓に関する民法の改正を
2024年10月、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で女性差別撤廃委員会が開かれた。
議論を経て出された改善勧告は、姓を巡る日本の社会構造を厳しく批判し、
民法の改正を求める内容となった。勧告は「世界の女性の憲法」と呼ばれる
女性差別撤廃条約に照らしたものだ。日本に対しては4回目。
国際社会からの指摘をどう受け止めるべきだろうか。
民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」
と定める。委員の1人は、審査会合で「文言自体は中立的だが、女性の9割以上が
夫の姓へと変更する。これは社会的な圧力によるものだ」と指摘した。
旧姓の通称使用では問題は解決しないというのは多くの当事者から聞かれる意見だ。
経団連も2024年6月に選択的夫婦別姓制度の早期導入を求めた提言で、
様々なトラブル例を挙げた。「通称では不動産登記ができない」「多くの金融機関で、
ビジネスネームでは口座やクレジットカードを作れない」「空港ではパスポートの
ICチップのデータを読み取るが、旧姓併記がないため出入国時にトラブルになる」など。
選択的夫婦別姓の実現を求める民間団体「あすには」の井田奈穂代表理事は、
勧告について「併記による苦痛や職務上の困難、尊厳が傷つけられていることに
理解を示してくれた」と評価する。
2008~2018年に委員を務め、2015年から2年間は日本人初の委員長となった
林陽子弁護士は、「日本における女性差別の最大かつ根幹的な問題と見ている
ということだ」と解説する。諸外国で法改正が進み、同様の制度が残っているのは
日本だけとみられることも大きいとみる。「2年以内に報告を求めるということは、
『政治的意志があればすぐにできることだ』という委員会のメッセージだ」
と林氏は言う。
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