「テレビもらってください」→「非常に迷惑。不法投棄で通報します」
道に不要品を出すのは違法?
大きなテレビが道端に置いてあるのを見つけました。
「型は古いけど好調です。もらってください」
丁寧にこんな張り紙までありました。まだまだ使えるテレビなので、
別の誰かに使ってほしい。そんな思いからだったのでしょう。
しかし、無情にも隣にこんな張り紙もしてありました。
「テレビを不法投棄した方へ 非常に迷惑です。至急持ち帰ってください。さもなくば、
不法投棄として警察に通報します」
不用品を家の前などに出して「ご自由にお持ちください」と張り紙をしてあることをたまに
見かけます。昔、そうやって出してあったものを持ち帰った経験があります。
善意やリサイクルしたいという気持ちがあっても、やはり「不法投棄」になってしまうのでしょうか。
テレビを捨てる方法は法律で決まっています。テレビは普通のゴミのように捨てることはできず、
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象となっています。
手続きや方法を経ずに、道路や公園、空き地に捨てることは、不法投棄にあたります。
違反すれば5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられる場合があります。
では、「自分の家の敷地であれば、問題ないのでは?」と思う人もいるのではないでしょうか。
廃棄物処理法16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とあります。
やはり、自分の敷地であっても勝手にゴミを放置することは難しいようです。
「ご自由にお持ちください」と書いてある箱などをみると、ついつい何があるのか、
のぞいてしまいます。実際には、ひどいケースでなければ通報されることはないと思われますが、
もしも安全に個人間でリサイクルしたい場合は、地元のコミュニティやフリマなどを利用する
ほうが良いでしょう。
気になったあのテレビ、翌日見に行ってみるとなくなっていました。
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