60代の女が『生活保護費』およそ1160万円を不正に受給  懲役2年6か月 執行猶予5年の判決


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001 2023/09/06(水) 11:08:53 ID:7egPr1bXJM
9/5(火) 19:02配信
球磨郡に住む60代の女が年金収入などがあるにも関わらず、生活保護費およそ1160万円を不正に受給していました。

【写真を見る】60代の女が『生活保護費』およそ1160万円を不正に受給 懲役2年6か月 執行猶予5年の判決
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/703227?utm_so...

熊本県によりますと、女は死亡した夫の遺族共済年金などの収入があることを申告せず、
2007年からおよそ12年間、生活保護費およそ1160万を不正に受給していたということです。

熊本県は女の年金受給状況などを調査していましたが、年金情報のシステム上、
女に収入があることを把握できず不正受給に気付けなかったとしています。

熊本県は時効となった分を除く、およそ600万円の返還を女に求めましたが応じなかったため警察に被害届を提出。
女は今年6月、詐欺の罪で起訴され9月5日の裁判で、懲役2年6か月 執行猶予5年の判決が言い渡されました。
熊本県は今後、不正受給を防ぐため調査に万全を期すとしています。熊本放送

https://news.yahoo.co.jp/articles/b64acfeaf5c799987b65e...

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011 2023/09/06(水) 23:03:11 ID:N153Hk28/s
これは市役所の怠慢。
生活保護は申請があれば申請者の戸籍を出生から死亡まで集めます。
その中で、夫の死亡がわかれば他法他施策の観点から遺族年金の受給確認を行います。
また、年金の受給状況は年金事務所への照会や、情報連携システムで簡単に調査できます。

>>7
については、メガネは治療材料費となりメガネの度数、乱視の有り無し等給付金額上限の計算方法があります。
保護費追加給付の際は、見積もりが必要になりますが、ほとんどのメガネ屋は上限いっぱいで見積書を作成しています。
ようは、上限額一杯が当たり前なんです。
なんでこんなことがまじめに今更ニュースになるのか?

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