60代の女が『生活保護費』およそ1160万円を不正に受給
懲役2年6か月 執行猶予5年の判決
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001 2023/09/06(水) 11:08:53 ID:7egPr1bXJM
011 2023/09/06(水) 23:03:11 ID:N153Hk28/s
これは市役所の怠慢。
生活保護は申請があれば申請者の戸籍を出生から死亡まで集めます。
その中で、夫の死亡がわかれば他法他施策の観点から遺族年金の受給確認を行います。
また、年金の受給状況は年金事務所への照会や、情報連携システムで簡単に調査できます。
>>7 については、メガネは治療材料費となりメガネの度数、乱視の有り無し等給付金額上限の計算方法があります。
保護費追加給付の際は、見積もりが必要になりますが、ほとんどのメガネ屋は上限いっぱいで見積書を作成しています。
ようは、上限額一杯が当たり前なんです。
なんでこんなことがまじめに今更ニュースになるのか?
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