自衛官が撮影制止、新聞労連が抗議


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001 2022/11/23(水) 17:27:53 ID:oyGOv9TGu2
陸上自衛隊の自衛官が、南与座分屯地(八重瀬町)周辺の民間地から訓練の様子を撮影していた琉球新報の写真記者を制止し、撮影データの削除を求めた問題で、新聞労連(石川昌義中央執行委員長)は22日、抗議声明を発表した。

「根拠なく一方的に取材を妨害した自衛隊の対応は認めることができない」と批判し、再発防止を求めた。

声明は自衛隊や米軍を監視する報道は、軍事力の暴走に歯止めをかけ市民の安全な暮らしを守るために必要と指摘。

知る権利が制限された戦前、戦中の反省から、メディアと市民が守ってきた「表現と取材の自由」を理由なく制限した対応として「看過できない」と批判した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0bdc34ddb83c9d92e5329...

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016 2022/11/24(木) 12:25:18 ID:ili4o3SWys
外務省海外安全情報|中華人民共和国(中国)
● 滞在時の留意事項
中国に渡航、滞在される方は、中国の法令に違反することが無いよう十分に注意してください。

9 いわゆる「スパイ行為」
 中国では、「国家安全に危害を与える」とされる行為は、「刑法」、「反スパイ法」、「軍事施設保護法」、「測量法」等に基づき取調べの対象となり、国家安全部門に長期間の拘束を余儀なくされるのみならず、懲役などの刑罰を科されます。2014年に「反スパイ法」が制定されるなど、中国政府は、「国家安全」に関する立法や対策、取締り、宣伝を強化しています。

「刑法」第110条には、スパイ組織に参加し、またはスパイ組織及びその代理人の任務を受け入れる行為をし、国の安全に危害を及ぼした者は、10年以上の有期懲役または無期懲役に処する旨、「刑法」第111条には、国外の機構、組織または人員のために、国家秘密または情報を窃取し、探り出し、買収し、または不法に提供した者は、5年以上10年以下の有期懲役に処し、情状が特別に重大である場合には、10年以上の有期懲役または無期懲役に処する旨が規定されています。また、「刑法」第113条には、上記刑法第110条の罪や刑法第111条の罪等について、国及び人民に対する危害が特別に重大であり、または情状が特別に悪辣である場合には、死刑に処することができる旨規定されています。さらに「反スパイ法」第24条には、いずれの個人及び組織も、国家秘密に属する文書、資料その他の物品を不法に保有してはならないと定められています。
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbconsideration_009.htm...

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