性交同意年齢を16歳に引き上げ


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001 2022/10/24(月) 14:32:50 ID:yk/M4vsxQ.
「暴行・脅迫」要件を見直し

今回の試案では、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(177条)の「暴行・脅迫」要件、準強制性交等罪・準強制わいせつ罪(178条)の「心神喪失・抗拒不能」要件を一体的に見直した。

【現在の強制性交等罪】
→13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【現在の準強制性交等罪】
→人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処する。

(二つの条文を一つの規定に)

【強制性交等罪・準強制性交等罪の改正試案】
→アに掲げる行為その他これらに類する行為により人を拒絶困難(拒絶の意思を形成し、表明し又は実現することが困難な状態をいう。)にさせ、又はイに掲げる事由その他これらに類する事由により人が拒絶困難であることに乗じて、性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処する。

拒絶困難にさせる行為(=アの行為)では、以下の8つを例示。(後ろの括弧内は、拒絶困難な状態になる原因・理由として例示されたもの=イの事由)

▽暴行又は脅迫を用いる(受けた)
▽心身に障害を生じさせる(障害がある)
▽アルコール又は薬物を摂取させる(影響がある)
▽睡眠その他の意識が明瞭でない状態にする(状態にある)
▽拒絶するいとまを与えない(いとまがない)
▽予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、又は驚愕させる(している)※いわゆる「フリーズ」状態
▽虐待に起因する心理的反応を生じさせる(心理的反応がある)
▽経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる(憂慮している)

さらに、行為がわいせつなものではないと誤信させたり、相手に人違いをさせたりして性交等をした場合も同様に処罰するとした。

性暴力被害者を支援する複数の市民団体からは、意思に反する性的行為を処罰する「不同意性交等罪」の創設を求める声が上がっていたが、試案には盛り込まれなかった。

同省の事務局は、法制審でのこれまでの議論を踏まえ、「『意思に反する』など、被害者の内心に着目した(不同意性交等罪の)表現は不明確で適当ではない、とする意見が多かったため」と理由を説明する。

虐待などにより性的行為を拒絶する気持ちすら起きない場合も、試案で示した「拒絶の意思の形成が困難な状態」に当たるという。その上で、事務局は「(試案の文言が)被害者に拒絶義務を課すものではない」としている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8d4afe2398611a2f8eaff...

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002 2022/10/24(月) 14:53:34 ID:2q8TxqFjuo
このくらいやらないと少子化は歯止めがかからん

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003 2022/10/24(月) 14:56:53 ID:lGwye5gO5Q
今まで未成年とやると捕まると思ってた
13歳とやっても同意があればOKだったのか
今度は16歳ならOK?
でもおではどのみち10歳とやりたいんだ

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004 2022/10/24(月) 15:00:57 ID:b7D.yI8Xp.
>>2
産み殺すだけ、街中に催涙スプレーが漂う・・・

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005 2022/10/24(月) 15:11:40 ID:YLutDqvXes
性交同意なし年齢は
三倍熟女48歳でお願いします
チェンジも二倍以上は必須

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006 2022/10/24(月) 15:13:41 ID:M0E8g19CWE
>>2
コインロッカーベイビーの量産になるだけ

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007 2022/10/24(月) 15:56:29 ID:JRX9b05o/s
>>3
んなわけねぇだろ
【強制性交等罪】って書いてるだろ?
清く正しい交際と性交なら無問題

事実、俺の初体験は俺17歳(誕生日前の高3)
相手は交際中だった15歳(早生まれの高1)だったが
>>3のような誤解をして非合法と勘違いする奴が出て来ないか心配だ

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008 2022/10/24(月) 16:05:25 ID:NH4LGMqebo
真っ青

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009 2022/10/24(月) 16:12:51 ID:iC1.YR3gdY
16才以下は自慰以外禁止。
したら刑事罰でいいか

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010 2022/10/24(月) 16:50:02 ID:BFu25YWS2M
性交学院 

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011 2022/10/24(月) 18:12:52 ID:9xET1iZZNA
13歳からOKだったとは知らなかったよ。
厨房時代はモテモテだったから損した気分だな。

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012 2022/10/24(月) 20:14:30 ID://r15j82.U
 こうやってどんどん架空の恐怖や被害という植民地特有の架空の被害掲げて
段々三十路お局キャリア~婆が当たり前である!!ともっていき
10代の若い肌とマンで御神木そそり立たせる御神力失った、永遠に満たされない山姥達によって
日本を内部から破壊しようって魂胆丸見えワニね

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013 2022/10/24(月) 20:27:39 ID:DLtjdrmM2w
>>3
>13歳とやっても同意があればOKだったのか
>>11
>13歳からOKだったとは知らなかったよ。

全然違う 同意があれば強制性交等罪には該当しないだけだ
強制性交等罪は、最低でも5年以上の有期懲役なので初犯でも執行猶予が付かない
13歳以上と同意があればとりあえず刑務所に入らなくても済むという話だ

ただ世の中は甘くない
まず中学生相当の年齢と同意があり金品の授受がなくても
児童福祉法違反で厳しい処罰が待っている
児童福祉法の児童とは18歳未満を指すが、清い付き合いでも13~15歳の場合は処罰対象となる
児童福祉法は特に15歳以下の児童を強く保護する趣旨があるので注意が必要
略式裁判で済む場合もあるが、児童を弄んだ付き合いだと正式裁判で懲役刑を食らう(執行猶予は付く)

また16~17歳相手だと、全国の都道府県にある青少年保護育成条例違反で逮捕された例は無数にある
特に神奈川県警は以上で、17歳の女子高生と付き合っていた定時制高校3年の19歳の彼氏が逮捕された案件もある
大半が罰金刑で済むが前科が付く

つまり13歳以上18歳未満が相手で同意があり金品の授受がなくても逮捕される場合があるということだ
県警によっては、この条例が警察権によって乱用されている実態があるので
普通の男女交際であっても、18歳未満との性行為の伴う付き合いは相当の覚悟が必要

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014 2022/10/24(月) 23:05:47 ID:JpX2XdQz1E
>>13
そういうのを強迫観念ってね

判例があろうと、金品の授受などの状況証拠があろうと
例えば普通の高校生同士が恋愛感情を以て性交していて処罰対象になるなど有り得ない

>17歳の女子高生と付き合っていた定時制高校3年の19歳の彼氏が逮捕された案件もある
交際を快く思わない家族からの陳述書があったからだよ

~になるかもしれない、、~の恐れがある、、~(以下同)
法律は社会規範に沿って運用される。
年齢が15歳だからと、同級生が真に愛し合っての性交で逮捕などされるわけがない。
立憲のオヤジが50歳と14歳の性交について疑義を唱えたが、通常の社会規範からは
逸脱するというのが社会的コンセンサスで、そういう行為を対象にしている児童福祉法なり
各種の省令、条例と通常の社会規範の範疇の事案を十把一絡げにしてはいけない。

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