>>3 それは憲法13条の解釈をはき違えてますね。
13条には、「公共の福祉に反しない限り」とちゃんと書いてありますから。
今回争そっているのはこの部分なんで、この部分が社会の大部分の人々の生活や、文化活動にとって混乱を招いたりするのでは?という事で反対・賛成に分かれている。
そもそも、「すべて国民は、個人として尊重される」というのも憲法が存在してこその決まりであり、憲法自体も、国家が存在してこ存在している。
「何でも自由」、「個人が全てにおいて一番尊重される」のであれば、そもそも国も憲法もいらない。
国家の上に憲法があり、憲法の上に基本的人権の尊重が定義されているという事です。
個人の自由や権利と言う物は、社会全体の利益や秩序を害さない範囲で行使されるべきであり、
2025年の段階で、同性婚を認めるというのは、どう見ても社会全体の秩序を乱しており、
同性婚に賛成の少数派が、そうでない大多数の他人の権利や自由を侵害する事になる。
LGBTQ+の問題もそうだがマイノリティーはあくまでもマイノリティーであって、「個人の自由や権利が制限される場合、その制限は合理的かつ必要最低限」なのであれば、
その必要最低限のラインを逸脱しているかどうかで国と争っている。
今回の判決は「お父さん」「お母さん」という概念を持っていないマイノリティーの方が合憲で、この概念を持っているマジョリティーの方が違憲と言う判決と見ることもできる。
改めて今回、国と争そっているのはこの部分であって、これは最高裁まで行く事になると思う。
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