>>197>>>優先順位もクソもそのレールに乗せてから疑義つけろって言ってだ大馬鹿がよ。
ルール、法に沿ってるがなにか?ファビョりすぎて日本語おかしくなってるぞ?w
法(地方自治法第100条、地方自治法109条)に沿って百条委員会が設置され法に沿って百条調査権(国会の国政調査権(日本国憲法第62条)に相当するものである)が発動がされた。
法の権限にも優先順位がある
↓↓
憲法 >> 法律 >> 政令、省令 >> 規則、条例
判断を下す権限にも優先順位がある
↓↓
憲法 >> 百条委員会 >> 斎藤知事側
お前は上の優先順位を笑ったが馬鹿だが
そうであれば斎藤知事側より低い権限の百条委員会が斎藤知事側に罰則を与える権限を持っていたり調査する権限を持っているわけがなかろうに。こんな基本的な事させ理解できずに駄々こね文句で返すおまえは救いようがない。
>>186 >>既に確定したことをベースにした解釈、確定しない事を法的に間違ってないからと勝手に話を進めた場合の理屈。どっちがより重視されるかなんかアホでもわかるだろ?w
「既に確定したことをベースにした解釈」?そんなものは俺の元の文をバージョアップすればいくらでも対応できるが。
斎藤知事の判断、権限で処分した事は既に確定した事。現在は適正かどうかは百条委員会の天秤に掛けられた状態、審判を待つ状態である・・・これも既に確定した事。
↓↓
斎藤知事の判断、権限で処分した事が適正としても適正かどうかは百条委員会の天秤に掛けられた状態、審判を待つ状態である。・・これが既に確定した事だしお前がケチつけても駄々こねても無駄なんだよ。
斎藤知事の判断、権限で処分した事が適正としても適正かどうかは百条委員会の天秤に掛けられた状態、審判を待つ状態である。・・これが既に確定した事だしお前がケチつけても駄々こねても無駄なんだよ。
斎藤知事の判断、権限で処分した事が適正としても適正かどうかは百条委員会の天秤に掛けられた状態、審判を待つ状態である。・・これが既に確定した事だしお前がケチつけても駄々こねても無駄なんだよ。
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