猪苗代湖ボート事故 控訴審は逆転無罪
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001 2024/12/17(火) 01:11:59 ID:Pvx6XygX8w
加害者の社長が同乗の社員を脅迫して口止め
そんな事はどうでもいいのか
福島が東日本大震災に遭った理由が解るような
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021 2024/12/18(水) 13:23:56 ID:GM5FYsRATI
>>19 そういう場合でも「予見可能性」があれば過失が認められて有罪になる(参考1:)
この予見可能性の立証(実況見分)を、地元警察がデタラメにやり
捜査を指揮する検察(※刑事裁判において立証責任を負う)も
一審において被告側から立証のデタラメさを指摘されていたにも関わらず
二審に備えての立証のやり直しや追加立証に一切着手しなかった
で、裁判所
「デタラメな立証(実況見分)を元に被告を有罪になんてできるわけないじゃん(参考2:「疑わしきは罰せず」)
デタラメさを指摘されてるのに一貫して何の対応もしてこなかった検察側は
もはや予見可能性を立証する気がない(=予見可能性の立証を諦めた)ってことでいいよね?じゃあ被告は無罪」
参考1:弁護士ドットコム
酔っ払って「道路で寝込む人」車にひかれる死亡事故あいつぐ――運転手の責任は?
https://www.bengo4.com/c_2/n_4252... 参考2:「疑わしきは罰せず」
刑事裁判において、事実の存否が明確にならないときには被告人にとって有利に扱わなければならないとする法諺
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