猪苗代湖ボート事故 控訴審は逆転無罪
▼ページ最下部
001 2024/12/17(火) 01:11:59 ID:Pvx6XygX8w
加害者の社長が同乗の社員を脅迫して口止め
そんな事はどうでもいいのか
福島が東日本大震災に遭った理由が解るような
返信する
011 2024/12/17(火) 08:59:11 ID:r4dM7TIDeQ
>>4 刑事裁判と民事裁判を混同してはいけない
スレ案件はあくまでも刑事事件
>>4の主張は民事での過失割合の問題
歩行者の過失が大きければ、民事では賠償金が発生しても(但し大幅の減額になる)、
刑事では不起訴又は無罪になるケースは珍しくない
判例では、ダンプカーが小1男児を交差点(横断歩道で車・歩行者双方が青)で、
左折ダンプの後輪に巻き込んで男児を死なせた案件で
運転手は逮捕送検されたものの不起訴となった
この案件はその後、検察審査会で強制起訴になったものの無罪判決となった
理由は青信号とはいえ、小1男子があまりにも予測不能な特異な動きをした為である
男児の父親がインタビューで強制起訴してもらった段階で謝意を表明していた
返信する
012 2024/12/17(火) 09:00:39 ID:yam41FR0Pg
>>1 >加害者の社長が同乗の社員を脅迫して口止め
そんな事はどうでもいいのか
>>10 >事故起こした後、保釈金積んで即外に出て、その日にクラブで飲みまくり。
毎日、夜豪遊してて、その様子をSNSに自らアップしてた。
どちらも事故を起こした後のこと。
事故を起こした原因となる行為ではないから関係ないだろ。
返信する
013 2024/12/17(火) 09:07:32 ID:hNjMjZkipk
014 2024/12/17(火) 09:37:21 ID:AWinZoIAu.
015 2024/12/17(火) 10:58:10 ID:VDYVyj9fjA
福島・猪苗代湖ボート事故の控訴審 判決要旨
https://www.chunichi.co.jp/article/100057... より抜粋
【追加主張・立証の妥当性】
被害者らがボートの操縦席から視認できる距離に至るまでに死角に入ってしまうのであれば、死角低減義務違反や適切な航路設定義務違反を訴因とすることも全く考えられないわけではない。しかし、実況見分の条件設定が被告に不利なものだったことや、死角に関する追加立証の有無、死角低減義務違反を訴因とするかどうかについては、検察側が一貫して追加立証や主張をしない旨を明確にしており、仮に追加して異なる判断に至るともいえない。
事故は(遊泳禁止区域の)現場で人が泳いだり水中に滞留したりしていると想定するのが相当な困難を伴うことを勘案しなければならない事案であり、被告の航路選択や加速過程が直ちに不適切だったと指摘できるような法規や慣習違反なども見当たらない。仮に被害者らが早期にボートの死角に入ったことから発見できなかった場合だったとしても、必ずしも被告に何らかの注意義務違反があるとは限らないといわざるを得ない。
このような経過や見込みからすれば、事案の重大性に鑑みたとしても、裁判所から検察に追加の主張・立証を求めるのは公正にもとって不適切といわざるを得ず、追加の主張・立証の検討を求めて一審に差し戻すのも適切とは考えられない。
返信する
016 2024/12/17(火) 11:13:27 ID:LX6UE3ulNo
業務上過失致死を争ってる裁判なんだから今回の判決は意外でもなんでもない
遊泳禁止エリアに入って遊んでたことが最悪の災難を招いてしまったわけで
ただ加害者側も事故を認識していながら通報を怠っていたり保釈後に豪遊したり感情を逆撫でる行為は謹んでおいたほうがよかったと思う
返信する
017 2024/12/17(火) 11:16:38 ID:LX6UE3ulNo
日本は法治国家なんだしもし移ろいやすい感情なんかで判決が変わってしまうなら
そのほうがよっぽど危険だよ
返信する
018 2024/12/18(水) 02:36:44 ID:GM5FYsRATI
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241216-OYT1T50177... 【裁判官…検察がやる気ないのでこういう判決にならざるをえない】
>渡辺裁判長は、実況見分の問題などに対し、検察官が1審から一貫して追加立証をしなかった姿勢に触れて、「このような経過から高裁が追加立証を求めるのは公正にもとる」
【被告側弁護人…警察と検察があんだけ手抜きしてりゃ勝てるわな】
>被告側弁護人の吉野弦太弁護士は、「県警の捜査はあまりに稚拙でずさんだった。不合理な証拠を作り出し、検察官も追認した」
【専門家の見立て…クロ】
>事故を巡り、国土交通省の運輸安全委員会は22年8月公表の調査報告書で、被告が、遊泳者がいるとは思わず周囲を確認しなかったことなどが原因だとしていた。
返信する
019 2024/12/18(水) 07:13:40 ID:rRTgXuFFr6
そもそもとして、遊泳禁止区域に入らなければ
何事も起こらなかった。
返信する
020 2024/12/18(水) 09:08:59 ID:L0InCPgaPc
野次馬根性で被告の実家を確認しに行ったことがある..
親類にも居るが、建築関連に金が回りすぎだろうとは思う。社会に還元しない方法にはやたら詳しいんだよな。
返信する
021 2024/12/18(水) 13:23:56 ID:GM5FYsRATI
>>19 そういう場合でも「予見可能性」があれば過失が認められて有罪になる(参考1:)
この予見可能性の立証(実況見分)を、地元警察がデタラメにやり
捜査を指揮する検察(※刑事裁判において立証責任を負う)も
一審において被告側から立証のデタラメさを指摘されていたにも関わらず
二審に備えての立証のやり直しや追加立証に一切着手しなかった
で、裁判所
「デタラメな立証(実況見分)を元に被告を有罪になんてできるわけないじゃん(参考2:「疑わしきは罰せず」)
デタラメさを指摘されてるのに一貫して何の対応もしてこなかった検察側は
もはや予見可能性を立証する気がない(=予見可能性の立証を諦めた)ってことでいいよね?じゃあ被告は無罪」
参考1:弁護士ドットコム
酔っ払って「道路で寝込む人」車にひかれる死亡事故あいつぐ――運転手の責任は?
https://www.bengo4.com/c_2/n_4252... 参考2:「疑わしきは罰せず」
刑事裁判において、事実の存否が明確にならないときには被告人にとって有利に扱わなければならないとする法諺
返信する
▲ページ最上部
ログサイズ:11 KB
有効レス数:21
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
ニュース速報掲示板に戻る 全部
前100
次100 最新50
スレッドタイトル:猪苗代湖ボート事故 控訴審は逆転無罪
レス投稿