出生時の性別が男性で女性として生活するトランスジェンダーが戸籍上の性別変更を求めた差し戻し家事審判で、
広島高裁が外観上の手術なしでの性別変更を認めた。生殖能力の手術要件を「違憲」とした最高裁判断の流れにも沿う。
性自認は尊重すべきだ。
性同一性障害特例法では性別変更に伴う5要件のうち、二つの手術要件を設ける。
その一つ「生殖能力要件」については、昨年10月に最高裁大法廷が「違憲で無効」と判断した。
「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く」状態を求める手術要件だ。
もう一つの「外観要件」の判断を最高裁は高裁に差し戻した。体にメスを入れ、外性器の見た目を変える手術のことだ。そ
の新たな判断が「手術なしでも性別変更を認める」との高裁決定だった。
広島高裁は、公衆浴場などで性器が他人の目に触れうる場面を考え、「外観要件の目的には正当性がある」とも述べている。
このトランス女性の場合は、体つきを変えるため、継続的に医師の診断に基づきホルモン療法を受けていた。
職場でも女性として働いていた。複数の医師の診断、観察によっても身体の変化が認められた。それを重視した判断といえる。
さらに性別適合手術を常に必要だと厳格に解釈すれば、憲法13条が保障する「自らの意に反して身体への侵襲を受けない自由」を放棄するか、性別変更を断念することを迫られる。
厳しい二者択一を迫ることになるため、同高裁はこの解釈については「違憲の疑いがある」とも述べた。
実際に身体的な疾患を抱えて手術できない人もいよう。手術費用も工面せねばならない。外観要件を厳格適用しては、確かに憲法の理念に反してしまう。
性自認は重要な権利で、それを確認した高裁判断といえるが、もっと踏み込んでもよかったのではないか。
公衆浴場での対応策はあろうし、ごく限られた場面を心配して、個人の性自認や生活を犠牲にしていいはずがない。
特例法の施行から20年。性別変更が認められた人は1万2800人に上る。
心と体の性が一致しない性別不合で生きづらい思いをしている人に新たな道を開く法整備を求める。
性的少数者への理解がさらに広がることも望みたい。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/341277?rct=editoria... >公衆浴場での対応策はあろうし、ごく限られた場面を心配して、個人の性自認や生活を犠牲にしていいはずがない ・・・はて??
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