犯罪被害者給付金の受給対象に、同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴
裁判長)は26日、「含まれる」との初判断を示した。その上で、原告の男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高
裁判決(2022年8月)を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含
む」と定めている。最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを受給対象に含めたことで、同性カップルの申請が「門前払
い」されることは無くなる。
ただし、実際に支給されるかは、同性カップルが事実婚と言える状況にあったかを個別に判断する必要があり、差し戻し
審ではこの点の審理がやり直されるとみられる。
原告の内山靖英さん(49)=名古屋市=は14年12月、同居していた男性(当時52歳)を知人に殺害され、給付金の支
給を申請した。しかし、愛知県公安委員会が17年12月に同性同士であることを理由に不支給とする裁定を出したため、取
り消しを求めて提訴した。
1審・名古屋地裁判決(20年6月)と2審判決は、日本では同性婚が法的に認められていないことなどから、「犯給法の規
定にある『事実婚』に同性パートナーは含まれない」として不支給裁定を妥当と判断していた。
内山さん側は上告審で、制度の趣旨は犯罪被害者の権利・利益を保護するものだとし、「パートナーを失う経済的、精神
的損害は異性カップルと違いはない」と主張。これに対し、県側は「現在の日本の社会通念を前提とすれば、同性同士の関
係に内縁(事実婚)関係が成立すると考えることは困難と言わざるを得ない」と上告棄却を求めていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/73c0ec3c70ee3ec02ed69...
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