8月20日午後、神奈川県厚木市のパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で100台を超える車が燃える火災が発生した。
NHKなどの報道によれば、4時間後に消し止められたという。
X(旧ツイッター)には、同店に滞在した人の「仕事サボってパチンコしてたらマルハンの駐車場火事になって営業車燃えて詰んだ」との投稿は、
2万超もリポスト(旧RT)され、「トイレ借りてたで押し通すしかない」などとアドバイスが相次いだ。
今回の火災では、幸いなことに、死傷者は出なかった。
しかしこの投稿主のように、仕事をサボって駐車場を利用していた人は他にもいるかもしれない。
パチンコ店でのサボりがバレてしまった場合、懲戒処分となる可能性はあるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。
●「懲戒処分の対象となる」
――今回、もし勤務先にもバレた場合、懲戒処分となる可能性はあるのでしょうか
結論から言えば、懲戒処分の対象となるでしょう。
勤務先の職場に就業規則があれば、通常は服務規定や従業員が遵守すべき事項などの規定があります。
違反した場合に、戒告や減給や出勤停止や解雇などの懲戒処分を受ける旨も規定されているでしょう。
仮に職場に就業規則がなくとも、使用者と労働契約を締結している以上は、誠実に労務に服して、
会社から任されている業務をサボってはならないことなどは当然の義務として従業員は負っています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/218fe80a82a6367427ae6...
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