>>10 >事実でも名誉毀損は成立するぞ
これは法理論上は確かにその通りだが、法実務上はどうなのか全く知らんようだな
まず事実を摘示されて社会的評価が下がらないと名誉毀損は成立しないという前提がある
刑事では、事実を摘示された場合(例えば過去の犯罪歴)警察は被害届も告訴状も受理しない
「事実なんでしょ」と言われて終わりだ これは弁護士が書いた正式文書であっても同様だ
それ以外のケースでも民事でおやりくださいと言われ門前払いとなる 刑事上はこれが現実だ
では民事上は、訴訟物が的確で弁護士が書いた訴状であれば却下はされないが棄却される場合はある
また審議されても一般人の個人同士では賠償額は10万円とか、試合に勝って勝負に負けた状態になる
民事では実損分金額しか裁判所は認めないという現実もある
通常の民事は、過払い金訴訟のように成功報酬は戻ってきたお金の20%等というようなわけにはいかない
訴状作成費用や着手金、毀損した相手の特定や証拠集め等、最低でも100万以上金が必要になる
芸能人や法人の場合、その後の仕事にも影響するので金額がマイナスになっても
法的措置をする意味はあるものの、一般的個人間では名誉毀損訴訟に勝ってもメリットはほとんどない
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