知らないと“一発免停”
9月1日から“生活道路”は『時速30km制限』に!
「標識がない道路」はどう判断する? 警察に聞いてみると…
9月1日に改正道路交通法施行令が施行され、交通ルールが大幅に変わります。
いわゆる“生活道路”の法定速度が時速30kmに制限され、知らないで走って
しまうと「一発免停」の危険性も。どんな道路が対象なのでしょうか?
一方で「30km制限になる道路」と「30km制限にならない道路」、
その違いがよくわからないという声も聞かれました。
今回対象となる “生活道路” 。
「住宅街などにあり」「中央線や中央分離帯などがない」「比較的道幅が狭い道路」
を指します。ちなみに、“道幅が狭い” とは「5.5m未満」の道路のことです。
【新潟県警察本部交通規制課:若林充能 次長】
「5.5m未満とか5.5m以上というのは、なかなか判断ができないわけですよね」
「境目を分かりやすいように『中央線あり・なし』ということで、
法定速度が変わるとしています」また「一方通行」の道路も30km制限の対象となります。
一方で、これまで通り「法定速度が60kmのままの道路」もあります。
中央線や車両通行帯が設けられている道路や、ラバーポール・植栽などで
対向車線と分離されている道路などです。
交通ルールの大幅な変更。
事故や、思わぬ違反を減らすため、標識や中央線などに注目して、
安全な速度で走りましょう。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/289739...
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