遠足で「お茶買って」拒否し熱中症、
学校側の過失認めず 大阪地裁が小1女児側の訴え棄却
大阪府八尾市立小学校の遠足中に当時1年生の女児が
茶の購入を希望したのに、教諭が認めなかったため
帰宅後に熱中症で救急搬送されたとして、女児と両親が
八尾市に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
24日、大阪地裁であり、達野ゆき裁判長は
「教員らの対応は裁量の範囲内の措置」として、女児側の
訴えを棄却した。
判決によると、遠足は令和4年5月末にあり、往復で
計約1時間半歩く行程だった。母親が体力面の不安から
前日と当日、学校側に対し、水筒の茶が足りないときは
持参した現金で購入することと、女児が異常を訴えた場合は
母親に連絡することを要望した。しかし、女児が遠足の復路で
「お茶買って」「ママ呼んで」と頼んでも教諭らは聞き入れず、
女児は帰宅後に救急搬送され、熱中症と診断された。
達野裁判長は判決理由で、「女児の体調に異変はなかった」
という教諭らの証言は信用できると認定。女児の申し出に対し、
教諭らは女児の様子を確認した上で判断しており、
「対応や判断結果に不合理な点はなく、安全配慮義務違反が
あったとは認められない」と結論付けた。
女児の母親は判決後の取材に「子供の命と安全について、
大人がどう向き合うべきかを考えてほしいと裁判を起こしたが、
伝わらなかった」と述べ、控訴する意向を示した。
八尾市教委は「主張が認められたものと受け止めている」
とコメントした。
https://www.sankei.com/article/20260424-T4XDXW3CYRM4T...
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