江別大学生暴行死 主犯格の特定少年・川口被告に「無期懲役」の判決
当時17歳少年に「懲役30年」の判決
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001 2026/08/07(金) 17:16:23 ID:.S06Okbj.s
北海道江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、“主犯格”とされる川口侑斗被告(当時18)に対し、8月7日、札幌地裁は求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
「なんで人殺してんだよ」と怒られたあとパチンコ「良い台あるなと思ったから」“主犯格”の裁判 江別
また、少年についても求刑通り、懲役30年の判決を言い渡しました。
強盗致死などの罪に問われているのは、川口侑斗被告と少年(当時17)です。
起訴状などによりますと、2人は2024年10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告や川村葉音被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。
7月13日の初公判で川口被告は「間違いありません」と起訴内容を認めていて、量刑が争点となっていました。
これまでの裁判で、“主犯格”とされる川口被告に対し、検察は「一方的に暴行を開始し金品の強奪も主導した」として「最大限の責任と非難が向けられるべき」と主張し、無期懲役を求刑していました。
当時17歳の少年に対して検察は「主体的に暴行を加えた」として懲役30年を求刑しています。
この事件をめぐっては、札幌地裁が6月25日に共犯者の川村被告に懲役30年を、当時18歳の特定少年・滝沢海裕受刑者に懲役20年を、受刑者の少年(当時16)に懲役9年~13年の不定期刑をそれぞれ言い渡しています。
川村被告については、検察と本人が控訴しました。
残る八木原被告については、公判開始の目処が立っていません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0718f5858c52a0edb869e...
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002 2026/08/07(金) 17:44:21 ID:t111Jr5wlQ
[YouTubeで再生]

無期の戒名とはいえ、日本のムショはユルい。
エルサルバドルと提携して、Cecotで50年を上限として勤めさせる方がはるかにキブいよ。
房内は私語厳禁だから、別に会話を覚える必要も無い。ただ、時間が過ぎるのを待っているだけしかできない。
トイレは80人の房内に二か所。あとはコンクリートの水槽に水が貯めてあり、それで体を洗う。
全部衆人環視の中で行わなければならない。食事は三食だが、味の無い煮豆(薄いトマトソース)。味の無いインディカ米。
トウモロコシの粉を薄焼きにしたもの。これだけが繰り返される。週一のゆで卵だけが動物性タンパク質だ。
読書や娯楽も一切合切ない。これなら海外から批判の多い〇刑を廃止しても、ブチ込んで置けば、〇にも優る超絶の苦しみだろう。
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003 2026/08/07(金) 18:34:19 ID:/2h/AfmirU
死刑求刑の無期じゃないから35年くらいで仮釈貰えるかもね
50代で出所すれば生保貰いながらやり直せるでしょ
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004 2026/08/07(金) 19:07:01 ID:.S06Okbj.s
少年は「おれ少年だしー、すぐ出れるんじゃね?」と思っていたのに懲役30年といわれてズッコケてると思う
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005 2026/08/07(金) 20:40:07 ID:jN2qLnkyxY
30数年後か知らんが仮釈放なるかななるかななるかな〜って思いながら過ごすのが無期懲役の醍醐味だよね
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006 2026/08/07(金) 21:09:52 ID:QqtWpNgqPE
無期懲役=死ぬまで出られない
じゃないから。
まだ10代だし、10年未満で出てくるんじゃないだろうか。
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007 2026/08/07(金) 22:18:54 ID:mW2zwyCAjE
無期懲役は有期刑の上限の30年より
重い刑だから30年は出れないよ
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008 2026/08/07(金) 23:38:09 ID:qM469z2pO6
AI による概要
無期懲役でも条件を満たせば仮釈放による出所は法的に可能です。ただし法律上は服役から10年経過後から申請できますが、
近年の運用では最低30年以上の服役が基本となっており、実際に仮釈放が認められる割合は1%未満と極めて低く、
事実上の終身刑に近い運用となっています。
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009 2026/08/08(土) 13:43:08 ID:6BPiS3aLSg
>>6 >>8が既にAIの要約のせてるけど無期刑だと10年以上経過してから仮尺申請が可能だから、10年未満で出所はありえないかな。
あくまでも申請だから許可されるかはまた別の話で、許可の可能性は極端に低い。
過去10年ほどの統計だと20年未満での申請はなしで在所20年以上25年未満での申請(1件)は許可しないとなっている。
25年以上30年未満での申請で1件許可、他1件は許可しないで申請のハードルに加え、在所期間が短いと許可のハードルはもっと高くなる。
あくまでも参考としてだけど申請には被害者遺族の処罰感情も考慮されるから今回の件では遺族の中には犯人と同世代がいるので(確か姉がいる)
寿命を鑑みると遺族が亡くなるなどして処罰感情という参考意見がなくなる可能性も低いので、30年以内の仮出所は難しいかもね。
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