改めて記すと
皇位継承権は法律に基づいて既に決まっている。
法律、省令、条令、通達の最上位にして最も重い「法律」によって既に決まっている。
宮内庁や政府が勝手に便宜的に決めたものではなく「法律」で決まっている限りは
これを覆すには「法律」を改正するしかない。
巷間、道路交通法に於いて事故を起こした高齢者は免許剥奪だ~という声が在ったとしても
あくまで法律に基づいた処分しかできない。声が大きい、多いではなく法律で決まっている事は
法律を改正するしかない。
次に(若干、不敬な表現になるが)
仮に愛子内親王と悠仁親王殿下が「まったくの同列」な立場なら「どちらが相応しい」という
議論の余地はある。しかし、既に皇位継承権が確定している現状では天皇陛下は二人同時には
即位できないから排他的関係になる。
排他的関係で仮に愛子内親王を即位させるとなると既に皇位継承権を得ている悠仁親王殿下は
廃嫡になる、つまり下世話な世界の表現を用いると「相続放棄」させることになる。
愛子内親王は現段階では法律上、何もないので(皇位継承権)失うものはないが悠仁殿下は
廃嫡し既に得ている相続権を放棄することになる。
ここでの問題は、悠仁親王殿下に皇位継承権を放棄させる理由として何がある?
>>21の言う通り、人気投票を根拠として廃嫡させるのか?
法律に基づく正統な継承者を人気で放棄させるのか?
上に書いた道路交通法でいうと法律よりも大衆の意見を重視せよと同じ事をするわけか?
あと、一部の野党が「色んな事を」言っているが彼らは絶対に悠仁親王殿下に
「申し訳ありませんが殿下の皇位継承権をはく奪します」など到底言えない。
言うことがないと判っているから色々と言っているが、いざ言えとなると絶対に
彼らには言えない。流石に多くの国民が不敬と感じるからだ。
>>25 法律で既に決まっている、その法律がオカシイというのなら法改正しかない。
それと、これまた不敬の極みだが、仮に愛子内親王推しな人がいるとして
時すでに遅し。悠仁親王殿下がお誕生になって皇位継承権が付与された時点で勝負あり。
繰り返すが、現行法で定まっている事に異論を呈するなら法改正しかない。
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