東京・永田町に聳そびえる首相官邸。最上階の5階にあるのが、この国でも限られた人間しか踏み入ることのできない総理執務室だ。
その茶色の壁に紛れた扉の向こうには、誰の目も届かない「隠し部屋」がある。煩わしい官僚もうるさい番記者もここにはいない。
部屋の主である彼女のスラリとした指先が、さらに細い紙巻きを1本つまみ上げると、出入りを許された男たちがすかさずライターの火を口元へ近づける。
女王然とした佇まいで紫煙をくゆらせるのは、高市早苗首相(65)その人だ。
そして男たちが姿を消すと、首相は1人、この「隠し部屋」に居残り、手元の資料に目を通す。かかってくる電話を無視しては、タバコを吸い続ける。
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首相官邸も裁判所も「喫煙NG」なのに「国会内はOK」なぜ? …“法律のルール”はどうなっているか
「週刊文春」が、高市早苗首相が首相官邸執務室の「隠し部屋」で喫煙をしているとの内容の記事を公開し、物議を醸している。
わが国には健康増進法(2020年4月全面施行)による厳格な喫煙ルールが存在する。それは、「立法、司法、行政」に関連する建物・施設にも適用される。
健康増進法は、施設の種類を分類し、それぞれについて異なる喫煙ルールを設けている。
首相官邸をはじめ行政機関の庁舎、国会議事堂ないしは議員会館、裁判所は、健康増進法等の下、どのような規律の下にあるのか。
・首相官邸内の喫煙は「例外なく法律違反」
首相官邸は「行政機関」の施設にあたるため、屋内での喫煙は例外なく許されない。
なお、首相官邸内にはかつて喫煙室が存在したが、健康増進法の一部施行に備え、公式には2019年7月1日から廃止されている。
仮に文春の報道の通り、執務室の奥に「隠し部屋」があり、そこで喫煙が行われていたとしたら、それは明らかな法律違反ということになる。
なお、禁止された場所で喫煙しただけでは直ちに罰せられることはない。
ただし、都道府県知事から喫煙禁止場所からの退出を求められたにもかかわらず命令に従わなかった場合には、30万円以下の過料に処せられる(法29条、77条1項)
https://news.yahoo.co.jp/articles/71c5487dff0f8b5f17ca3...
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