自転車の青切符だけじゃない! 4月1日施行の"クルマ側の新ルール" 自転車の横を抜くとき減速しないと反則金7000円
2026年4月1日、自転車の「青切符(交通反則通告制度)」がスタートしたことはニュースでご存じの方も多いだろう。しかし、同じ日に施行された改正道路交通法には、じつはクルマのドライバー側にも見逃せない新ルールが盛り込まれている。
そもそも今回の改正、クルマ側に何が変わったのか
改正道路交通法の第18条3項・4項が2026年4月1日に施行され、自動車等が自転車等の右側を通過する際(追い越しを除く)、十分な間隔がない場合は「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならないことが明文化された。
簡単に言えば、「自転車の横をギリギリで抜けるな。抜けないなら速度を落とせ」という義務がドライバーに課されたわけだ。
なお、歩道や自転車道を通行している自転車は対象外。あくまで車道(または路側帯)を走る自転車が対象だ。
“1m・時速20〜30km”は警察庁が示した「目安」
気になるのは「どれだけ間隔を開ければいいのか」という点だ。
警察庁が2026年3月に公表した資料(「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について」)では、安全な側方間隔の目安として「少なくとも1メートル程度」が明示されている。さらに、1メートルの間隔が確保できない場合には「時速20〜30km程度まで減速して通過することが望ましい」としている。
ここで注意したいのは、「1m義務化」「1.5m義務化」といった断定的な表現は正確ではないという点だ。法律の条文は「十分な間隔」「間隔に応じた安全な速度」という表現に留まっており、警察庁資料もあくまで”目安”と明記している。つまり、「1m開けていれば何でも大丈夫」でもなく、「1m未満なら即違反」でもない。状況に応じた判断が求められる。
実際の運用では、周辺の交通状況や道幅なども考慮した上で警察が判断することになるため、「とにかく間隔を意識して、狭ければ速度を落とす」という行動を習慣づけておくのが現実的な対策だ。
違反したらどうなる? 反則金7000円・違反点数2点
この新ルールに違反した場合、「歩行者等側方安全通過義務違反」として処理される。警察庁の政令案概要および警視庁の反則行為一覧表によれば、反則金は普通車で7000円、違反点数は2点だ。
車種反則金違反点数普通車7,000円2点大型車9,000円2点二輪車6,000円2点原付5,000円2点
免許の点数2点は、軽微な違反とはいえ、積み重なれば免停ラインに近づく。「1回ぐらい」の油断が後で響いてくるのが違反点数の怖さだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/363252a0dfc0662cc0a9d... https://www.youtube.com/watch?v=1hvtS_LZUm...
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