もし起訴され、有罪が確定すれば、非常に重い処罰が科される可能性があります。今回のケースで適用が検討される主な罪名と罰則は以下の通りです。
1. 資金決済法違反(無登録営業)
金融庁への登録なしに暗号資産の交換・媒介を行った場合です。
罰則: 3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)。
ポイント: 近年、無登録業者への取り締まりは厳格化しており、見せしめ的な摘発対象になる可能性が高いです。
2. 詐欺罪(刑法246条)
「首相が関与している」と誤信させて資金を集めたと認定された場合です。
罰則: 10年以下の懲役。
ポイント: 罰金刑がなく、即座に実刑判決となる可能性もある非常に重い罪です。組織的に行われたとみなされると、さらに刑が重くなることもあります。
3. 金融商品取引法違反(虚偽記載・不正手段)
投資性の強いスキームであると判断された場合、より重い罰則が適用される可能性があります。
罰則: 10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)。
なぜ「重くなる」可能性があるのか
国家権力の不当利用: 首相という最高権力者の名前を無断で利用して市場を混乱させた点は、情状として極めて悪質と判断される可能性が高いです。
被害額の大きさ: 投資家が数千万円〜数億円規模の損失を被っている場合、被害回復がなされなければ、起訴された際の実刑(刑務所行き)の確率は跳ね上がります。
計画性: 過去にも同様の「著名人利用」や「強引な手法」を繰り返していたと判断されれば、常習性があるとして厳しい求刑が予想されます。
現在は「返金」を表明することで刑事訴追を回避しようとする動きも見られますが、当局(警察・検察)が「悪質な利己的詐欺」と判断すれば、逮捕・起訴へと一気に進む段階にあります。
返信する