憲法改正手続きの比較
項目 日本 (日本国憲法) ドイツ (基本法) アメリカ (合衆国憲法)
議会の要件 衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成 連邦議会と連邦参議院それぞれの3分の2以上の賛成 上下両院の3分の2以上の賛成 (または州の要請による憲法会議)
国民投票 必須 (有効投票の過半数の賛成) なし なし
追加の承認 なし なし 全州の4分の3 (38州)以上の議会による承認
改正回数 0回 60回以上 27回 (戦後は6回)
修正第22条(1951年): 大統領の3選禁止 修正第23条(1961年): ワシントンD.C.住民への大統領選挙権付与 修正第24条(1964年): 人頭税の禁止
修正第25条(1967年): 大統領が職務不能になった際の継承順位 修正第26条(1971年): 選挙権年齢を18歳に引き下げ 修正第27条(1992年): 議員報酬の改定制限
アメリカの憲法修正が「民主主義のバグ取り」や「実務上の不備の解消」を目的とした「統治の修正」としての側面が強いのに対し、
高市総理が掲げる方向性は、「日本という国のアイデンティティや守るべき伝統の再定義」という理念・思想的側面が色濃く反映されています。
難易度の「質」を整理するとこうなります。
手続きの「重さ」: 日本(国民投票があるため、国民全員を納得させる必要がある)
合意の「広さ」: アメリカ(38もの州議会という、多層的な合意が必要なため)
改正の「日常性」: ドイツ(最もハードルが低く、実務的に機能している)
「戦後一度も変わっていない」という事実は、日本の手続きが「国民感情を巻き込むため、政治的に手が出しにくい」という独自の難しさを持っていることを証明しています。
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