売買春の処罰「売る側のみ」見直しへ 検討会設置し議論…法務省


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001 2026/01/30(金) 12:03:14 ID:hxfi8kH16w
 成人の間での売買春を規制する売春防止法について、「買う側」に対する処罰の是非を議論するため、
法務省が3月ごろに有識者検討会を設置する方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。
現行法は売る側への処罰規定がある一方、買う側を罰する規定がない。国会で問題視する声が上がり、法務省内で検討が進められていた。

 1956年制定の売春防止法は、「売春は人としての尊厳を害し、社会の善良の風俗をみだすもの」として、対価を受け取り不特定多数と性交することを禁じる。
公衆の目に触れるような方法で相手を誘うことや、客待ち行為には罰則がある。

 昨年11月の衆院予算委員会で、売春の相手方に対する処罰の必要性を問われた高市早苗首相が、
その場で平口洋法相に「必要な検討」を指示。法務省が国内の実態を調べるとともに、海外法制などの調査をしていた。

https://www.sankei.com/article/20260130-JD5343B5P5LU3...

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002 2026/01/30(金) 12:21:53 ID:6pMwbbWN12
こう言う、
人の自由にまで規制をかける政治は怖いな・・・

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004 2026/01/30(金) 12:36:04 ID:D2yPUsOzJ.
>>2
基本法律ってのは自由を規制するものって知らなかったの?

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005 2026/01/30(金) 12:41:58 ID:6pMwbbWN12
いやいや、だから、そもそも、決めるなと言ってんだわ。

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006 2026/01/30(金) 13:25:40 ID:nsYvvMc40E
運転免許のように
ある特定の条件を満たした場合にのみ
営業や利用を許可するようすれば問題ないと思うがな・・・
しかも従業員は国家公務員採用試験合格者のみで構成
事業は、農林省w(文科省でもいいけど)が主管をして
反社の介入を一切排除する
利用に当たっては
事前に、郵便局若しくは近くの金融機関で一発利用券を購入して
現場wでの金銭の授受をしないようにするわけ (^。^; )

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007 2026/01/30(金) 13:31:11 ID:LYewXHXs.M
売春防止法
(適用上の注意)
第4条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

どう解釈するか、具体例をあげながら説明してください

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