1億3000万円を横領した罪 弁護士の女に懲役5年を求刑


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001 2025/02/04(火) 09:23:35 ID:TTIk4v4eyo
依頼人から預かっていた相続財産など1億3000万円余りを横領した罪に問われている弁護士の女の裁判で、検察は懲役5年を求刑しました。

起訴状などによりますと広島弁護士会所属の弁護士・齋村美由紀被告(49)は、2020年から去年5月までのおよそ4年間、男性2人の成年後見人として管理していた預金や相続財産などあわせて1億3000万円余りを着服した罪に問われています。

3日の裁判で検察側は「財産を守るべき立場だったにも関わらず、車の購入やエステ代といった自分の生活費に使うなど信頼を逆手に取った悪質な犯行である」などと指摘し、懲役5年を求刑しました。

一方、弁護側は「犯行を素直に認め一部はすでに弁償し、残りについても弁償する予定である」などと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は来月4日に言い渡されます。
https://news.goo.ne.jp/article/tss/region/tss-27414.h...

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007 2025/02/04(火) 15:21:22 ID:vihtbFw9/.
弁護士資格は失くなるんでしょ?

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008 2025/02/04(火) 15:39:05 ID:TTIk4v4eyo
広島弁護士会所属の弁護士・齋村美由紀被告(49)

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009 2025/02/04(火) 15:46:09 ID:rd1R181b8Q
一番疑問なのがボンクラがマヌケみたいな事するのはわかるが
勉強して弁護士資格を得て(49歳)この歳まで弁護士で飯食ってきて
他人の金を勝手に車の購入やエステ代といった自分の生活費に使って
バレない捕まらないと思える思考がヤバい
こんな事 親が躾で幼児に『他人の人の物を盗っちゃダメ』って教わるレベルだぞw

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010 2025/02/04(火) 16:05:08 ID:./ZMZVktq6
>>7
>弁護士資格は失くなるんでしょ?

懲役刑(執行猶予付きでもアウト)や禁錮刑の言渡しを受けた時は弁護士資格を失う
刑期を無事終了すると弁護士資格は復活するが、弁護士会が登録を認めないと
弁護士としての活動は出来ない(弁護士名の名刺の使用も禁止される)
つまり今回の様な著しい不良行為があると再び弁護士として活動することは厳しくなる

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011 2025/02/04(火) 16:14:30 ID:x/T35HIc92
広瀬めぐみもさっさと懲役にしろや

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012 2025/02/04(火) 18:59:37 ID:BsnWMqz2Ug
弁護士なら頭いいんかな

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013 2025/02/04(火) 19:33:06 ID:536hHZ/LEo
一部弁済ってどのぐらいかねぇ
最近の弁護士って稼げないって言うし

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014 2025/02/15(土) 08:50:49 ID:r9dsfyU4Pg
>>12
学力と法律知識だけは高いんじゃねw
善悪の区別ができないようじゃ社会不適合者だろうね。

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