〈バレないように〉──そうアップされた動画には、公園に佇むミニスカート姿の女性が映っている。
顔の下半分をマスクで隠した女性は、周囲の様子を伺いながら下着を脱ぎ、カメラに向かって掲げてみせた。
当該動画に対しては、〈大胆やねー〉〈ドキドキします〉〈脱いだやつください〉といったファンの喜びの声の一方で、〈捕まるよ!〉〈捕まってほしい〉などの厳しい意見も寄せられた。
この女性は、野外で下着や胸を露出させる動画をほかにも投稿しており、より過激なコンテンツを会員制サイトで有料で販売しているようだ。
会員制サイトのプロフィールでは、〈貧困女子大生〉を自称し、〈進学のために上京して、華のキャンパスライフを夢見ていたらお金がなさすぎて詰みました…笑〉と上記のような活動を行う理由について説明している。
直近では、注目を浴びて自身のビジネスにつなげることを目的に、飲食店や公共交通機関で下着を露出してSNSに投稿する女性インフルエンサーたちが大きな問題となった。
ただ、今回の動画で、女性は野外で下着を脱いではいるものの、股間などを露出しているわけではない。
それもまた法に触れる可能性があるのか? グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士が解説する。
「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものと考えられています。
性器の露出や性行為・性交類似行為が典型例ですが、露骨な部分は見えていない場合でも“わいせつ”に該当する可能性はあります。
また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、迷惑防止条例の『卑猥な言動』や、軽犯罪法の『尻、ももなど身体の一部をみだりに露出』に該当する可能性もあります」
周囲にバレないように、撮影者だけに向けて露出した場合でも、“公然”わいせつに該当する可能性があるという。
「不特定・多数のものが認識できる可能性があれば、“公然性”は認められます。
路上において通行人が全くいない状態でも、公然性は否定されないと考えられています。
そのため、本件でも公然性が認められる可能性があります」
問題の動画が撮影されたのは、「渋谷区立宮下公園」ではないかと指摘されている。動画について問い合わせたところ、指定管理者である宮下公園パートナーズの担当者が以下のように回答した。
「公共の場で卑猥な言動を行うことは法令でも禁じられており、本事案について厳正に対処してまいります。
なお、当施設では迷惑行為や不適切行為の防止のため、日頃より巡回警備および直接的な注意、呼びかけを実施しております。
老若男女が集まる公園で、白昼堂々パンツを脱ぐことは断じて許されない。
https://www.news-postseven.com/archives/20241116_2005443.html...
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