死刑執行、かつては前日までに告知 死刑囚の自殺で当日に運用変更


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026 2024/04/16(火) 04:23:49 ID:mj8OqunYo6
「刑事訴訟法」第475条
1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2.前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

死刑確定したら、基本、可及的速やかに死刑執行すべき。
今後は、6か月経った時点で死刑執行命令を出さないという、
法律も順守できない無法者の法務大臣は問答無用で更迭すべき。

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