セブン店内でおにぎり少し食べたら注意された...行政書士怒り
「なぜ目くじら立てるのですか」 双方の見解は
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023 2022/11/23(水) 17:42:30 ID:cAeUTQRuqY
これははっきり行政書士の方の負けです。
①店内飲食は税金が変わる。10%です。
②当該店舗では、イートインコーナーは現在設けていないということ(店舗内が汚れること及び若い子がたむろする可能性があることが理由)。これは店舗側が決めたルールであり、購入者はそれに従う必要があること(契約自由の原則)。
③食べたのは事実であり(本人も認めている)その時点でルール違反となる。量の問題ではないこと。
④ルールの理由をその時に店員が述べることが出来なかったことは、大きな瑕疵ではない。述べることが出来たほうが良かったとは思いますが、全ての店員が全てのルール・法律・条例の趣旨や理由を把握しておくべきということまでは通常求められていないでしょう。
私はその店員さんはよく注意できたと逆に思います。なあなあで済ます店員さんが多い中、素晴らしいと思いました。
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