「人助けしたのに…」パワーショベルで公道走行したら運転免許取り消し


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001 2023/12/31(日) 12:44:17 ID:NV8InEfevA
3年前、奈良県御所市で人助けのために公道の走行ができない重機を運転した男性が、運転免許の取り消し処分となりました。男性は納得できないとして、処分の取り消しを求めて提訴。その後、1審、2審ともに訴えは退けられ、男性は判決を不服として最高裁に上告しました。“人助け”をしたら免許取り消しに…、これまでの裁判や男性の思いに迫ります。
 奈良県御所市の田園地帯。地元で30年以上、建設業を営んできた高田浩一さん(58)。3年前の10月のある日、知り合いから助けを求められました。
(原告 高田浩一さん)「近隣の86歳の老人が、うちの方に『助けて』という形で来られました。稲刈り途中に、コンバインのキャタピラー(無限軌道)が切れて動かないようになったと」
故障したコンバインをショベルカーで引き上げてほしいと頼まれたのです。
(原告 高田浩一さん)「わらにもすがる思いでうちに来られたと思いますんで、やっぱりお互いさまやし、『すぐ行きます』という言葉が出ましたからね。道から田んぼの中に入りまして、向こうにあったコンバインを吊って手前まで持ってきました」
高田さんはショベルカーで田んぼへ向かい、コンバインを引き上げた上で、自身の倉庫に戻るという形で、付近の道路を約1.5kmにわたりショベルカーで走行しました。走行速度は時速2kmほど。幅2.5mにも満たない狭い道を巧みに走行したといいます。
しかし、髙田さんが大型特殊自動車の運転免許を持っていなかったため、奈良県公安委員会は2年間の運転免許取り消し処分としました。
ショベルは「建設機械であり自動車ではない」処分取り消し求め提訴
高田さんのショベルはキャタピラが付いており道路交通法上、公道を通行することはできませんが、パワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」とし、走行時も危険性が低く、髙田さんは免許取消処分は「裁量権の逸脱」だとして提訴していました。
去年11月の奈良地裁・1審判決ではパワーショベルは大型特殊自動車にあたり無免許運転と判断。また「運転が格別危険性の低いものではなく、工事受注の減少などの事情は運転者としての危険性とは無関係」などとして、裁量権の逸脱は認められず、訴えは退けられました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5e3283a9366e17260ee5...

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056 2024/01/05(金) 00:01:31 ID:aqTW2sdIP6
>>54
クローラー(キャタピラー)切れは、パンクに等しいけど
自走できないだけの車両救出程度で無免許運転は駄目だよね

レス画は航空機のフラットタイヤ(パンク)

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