従軍慰安婦を巡る控訴審で、韓国のソウル高等裁判所が日本政府に賠償を命じる判決を言い渡した。
早稲田大学社会科学部の有馬哲夫教授は「日本軍が慰安婦に不法行為を行ったことが前提となっているのは河野談話があるからだ。
河野談話を破棄しない限り、同様の判決が出ることは止められない」という――。
最近の日韓友好ムードに水を差すニュースが11月23日に報じられた。
ソウルの高裁が、韓国の元慰安婦や遺族など16人が日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、
原告側の訴えを退けた1審の判決を覆し、日本政府に賠償を命じる逆転判決を言い渡したのである。
1審判決(2021年4月)は、主権免除に関する国際慣習法、最高裁判所の判例による外国人被告(日本国)に対する損害賠償提訴は許容できないというものだった。
ところが、今回の逆転判決は、国際慣習法上、国家(主権)免除の原則は絶対的免除が適用された過去とは異なり、最近は行為によって例外を認める制限的免除に変わってきているという立場をとった。
この判決は、日韓両国政府にとってだけでなく、原告団にとっても驚くべき判決だった。
だが、以下に挙げる3つの理由から不当であるといえる。その理由を、歴史的経緯をたどりつつ述べていきたい。
① 日韓間のあらゆる賠償にかかわる問題は、1965年の日韓請求権協定で解決済み
② すでに日本政府は韓国側に経済協力や借款、「償い金」などを支払い、誠意を示している
③ 慰安婦に対する日本軍の不法行為があったとは言えない
(中略)
(日本敗戦前)、朝鮮半島に日本・日本国民が所有していた財産は、占領中にアメリカ軍政府が韓国・韓国人に与えてしまっていたのだが、それを事後承認しろとアメリカはいった。
とくに私有財産は戦争などによっても奪われない、不可侵であることがハーグ平和会議(1907年)などで確認されている。
したがって、アメリカ軍政府が行ったことは国際法違反である。
だから、サンフランシスコ条約で、日本に承認させなければならなかった。
そのままにすれば日本・日本人に返還しなければならなくなるからだ。
返還すれば、その財産の所有者である日本人は恒久的に朝鮮半島に住み続ける。
在日朝鮮人の逆の在朝日本人が何百万人も残ってしまうことになる。
これではカイロ宣言にうたった朝鮮半島の完全独立はない。
日本にとっては理不尽きわまりない条項だが、日本はこの条約を結ばない限り国際社会に復帰できないので、やむを得ずこれを呑んでいる。
要するに、日本は想像を絶するほど莫大な資産(「帰属財産」という)を韓国・韓国人に、1965年以前に与えていたのだ。
日韓請求権協定の1080億円と108億円は、これに加えて2重に支払ったということだ。
植民地支配を認めたわけでもないのに、これだけ払っている。これでもソウル高裁はまだ賠償金を払えというのである。
(後略、慰安婦和解財団で更に金をむしり取られた件など)
https://president.jp/articles/-/76489?page=...
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