侍国の刀狩 “十徳ナイフを繁華街で携帯”は罪? 注目の控訴審


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001 2023/08/01(火) 18:04:05 ID:GojHUtZW0s
ナイフやドライバー、栓抜きなど多種多様な機能を備えた“十徳ナイフ”を、明確な目的なく繁華街で携帯していたことは罪なのか?男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は1審の簡裁判決を支持し、科料9900円の有罪判決を下しました。
大阪市北区で鮮魚店を営む男性(48)は2021年12月、JR大阪環状線の福島駅近くの交差点を、赤信号を無視して横断し職務質問を受けました。その際パトカー内での所持品検査で、かばんの外ポケットの中から十徳ナイフが見つかりました。外ポケットはチャックで閉じられていました。

十徳ナイフとは大刃・小刃のほか、栓抜きや缶切り、ドライバー、ハサミなどが鞘の中に折りたたまれ収納されているナイフです。

男性は軽犯罪法違反の罪で略式起訴されました。軽犯罪法の第1条2号は、刃物など生命や身体に重大な危害を加えるおそれがある器具を、正当な理由なく隠して携帯することを禁じています。
男性の十徳ナイフ携帯は“社会通念上相当”か否か

争点は、仕事や日常生活での必要性を踏まえ“社会通念上相当”と認められるか否かです。男性側は「隠すという積極的意思はなかった」「災害時や普段の生活・仕事において、何か道具が必要な際に持っていたら便利だと思ったから携帯していた」と主張。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8431bd2c7531384d7e7fa...

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002 2023/08/01(火) 18:22:01 ID:GojHUtZW0s
003 2023/08/01(火) 20:09:15 ID:YnnFJUjKNQ
「6センチに満たない刃物でも軽犯罪法第1条2号に抵触する可能性があります。」
6cm以下なら大丈夫だと思ってた。

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